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会則

  • 会 則 (令和8年6月8日改正 令和8年7月1日奈良労働局認可)

役員名簿

事業計画予算・決算

会員に対する処分

支部

種別

氏名

登録番号

会員番号

事務所名称及び所在地

南支部

開業

仲川寛之

29180022

2910548

仲川社会保険労務士事務所

大和高田市池尻242番地の1

大和グリーンハイツ107号

(処分をした年月日) 令和8年7月18日

(処分内容) 訓 告

(処分理由) 令和6年度倫理研修に係り、受講を促したにもかかわらず未受講であったため、全国社会保険労務士会連合会の倫理研修規則第6条に基づき指導の対象となった。さらに、令和7年度に改めて受講を促し再三の受講勧奨を行ったにも拘らず倫理研修を受講せず、倫理研修規則第5条(受講猶予措置等)の手続を行わなかった。このことは、社会保険労務士法第25条の30(会則を守る義務)違反、奈良県社会保険労務士会会則第46条2項(受講)違反であるため、奈良県社会保険労務士会会則第44条1項1号の「訓告」処分に該当する。

その他

現在ありません

奈良県社会保険労務士会

LABOR AND SECURITY ATTORNEYS ASSOCIATION OF NARA

〒630-8325
奈良市西木辻町343-1 奈良県社会保険労務士会館
TEL. 0742-23-6070
FAX. 0742-23-6071

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